会則
第一章 総則
第一条(名称)本会は、SOTO禅インターナショナル(以下「本会」という。)と称す。
第二条(事務所)
本会の事務所は、事務局長の僧籍所在地に置く。但し、総会の承認を得て、適当な場所に置くことができる。
第三条(目的)
本会は、曹洞宗の国際布教促進に寄与し、会員相互の親睦を図ると共に、宗風を挙揚して一仏両祖の法恩に報答することを目的とする。
第四条(会員)
本会の会員は、前条の目的に賛同するものをいう。
第五条(事業)
本会は、その目的を達成するために、次の事業を行う。
一 海外寺院、僧堂等、記念事業等への支援。
二 国際布教や宗門関係の国際問題の情報交換。
三 次世代に向け、国際社会に貢献できる人材育成。
四 機関紙の発刊。
五 その他必要と認める活動。
第二章 役員
第六条(役員)本会に次の役員を置く。
一 会 長 一 名
二 副会長 若干名
三 事務局長 一 名
四 事務局員 若干名
五 会 計 一 名
六 監 事 二 名
第七条(役員の選出)
本会の役員は、原則的には会員のうちから選出し、総会において承認を得るものとする。
第八条(役員の職務)
会長は、本会を代表し、会務を統理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代行する。
3 事務局長は、事務を管理する。
4 事務局員は、事務局長を補佐する。
5 会計は、本会の会計を処理する。
6 監事は、会務及び会計の監査に当たる。
第九条(役員の任期)
役員の任期は、二年とする。但し、再任を妨げないが、四期までとする。
2 補欠による役員の任期は、前任者の残任期間とする。
第十条(相談役)
本会に相談役を置く。
2 相談役は、本会の会長、副会長経験者をもって充てる。
第三章 会議
第十一条(会議の種類及び召集)本会の会議は、総会、役員会とし、会長が召集する。
第十二条(総会の開催並びに決議)
総会は、毎年一回とする。但し、会長が必要と認める場合、または、役員の過半数が要求した場合は、臨時総会を開催することができる。
2 総会の議事は、出席者の過半数により決定する。
3 本会の運営に関する重要事項は、総会の承認を得なければならない。
第十三条(役員会)役員会は、会務の執行に必要な事項を審議する。
2 役員会の議長は、会長があたる。
第四章 会計
第十四条(経費)本会の経費は、会費、助成金、賛助金および寄付金その他をもって充てる。
2 会費は、年額五千円とする。
3 通常会計余剰金の一部を、国際布教支援積立金とし、確たる金融機関を利用し、証書等は会計保管とする。その運用については役員会で決定し、総会で承認を得なければならない。
第十五条(会計年度)
本会の会計年度は、毎年一月一日に始まり、同年十二月三十一日に終わる。
第五章 補則
第十六条(会則の改正)本会則を改正するときには、総会の承認を受けなければならない。
第十七条(解散決議規定)
当会は、総会において会員総数の4分の3以上の賛成を得た上で解散することができる。
第十八条(残余財産の処分)
本会則第十七条によって解散が議決された場合、監事により清算人が指名され、清算人によって債権者への清算を行う。
2 なお残余財産がある場合は、清算人によって分配を行う。
附 則
1 この会則は、平成五年四月一日より施行する。
2 当初の役員の任期は、平成九年三月末日までとする。
3 本規約の一部改正は、平成七年四月一日より施行する。
4 本規約の一部改正は、平成八年五月八日より施行する。
5 本規約の一部改正は、平成九年二月二十日より施行する。
6 本規約の一部改正は、平成十一年二月十七日より施行する。
7 本規約の一部改正は、平成十四年二月十三日より施行する。
8 本規約の一部改正は、平成十五年二月二十日より施行する。
9 本規約の一部改正は、平成十七年二月十日より施行する。
10 役員改選により平成十七年度より事務局所在地は 横浜市港南区上永谷5-1-3とする。
11 本規約の一部改正は、平成二十四年二月十六日より施行する。(会計事務担当の所在地、解散決議規定および、解散の際の財産の帰属についての規定の追加)
12 本規約の一部改正は、平成二十六年二月十三日より施行する。(事業の一部改正、評議員の削除、会費、助成金の削除等)
13 役員改選により平成二十六年度より事務局所在地は 大府市長草町本郷40とする。
14 役員改選により令和五年度より事務局所在地は 名取市下余田飯塚563とする。